探偵の返金は可能?中途解約・成果不満・不履行のケース別に解説
「探偵に依頼したけど、返金してほしい」
「解約したら、返金はできないと言われた」
こうした悩みは、実は“契約書”と“実施状況(どこまでやったか)”で結論が変わります。
この記事では、返金の可否をケース別に整理し、確認の順番と交渉の進め方までまとめました。
※特定の探偵社を断定的に評価する内容ではなく、一般的な判断材料の解説
結論:探偵の返金は、主に次の2つで決まります。
- 契約条項(解除・精算・キャンセル料の定め)
- 履行状況(調査前/調査中/調査後、未調査分があるか)
まずは契約書・利用規約・重要事項説明書面を手元に置いて読み進めてください。
最初に確認:探偵は「重要事項の書面説明」が求められる

探偵業者は、契約を結ぶ前に重要事項を記載した書面を交付して説明し、契約後も契約内容を書面で交付することが求められます。
これは返金トラブル時に「何が説明され、何が合意されたか」を確認する土台になります。
返金の判断は3パターンに分けると早い
- ケース1:自己都合で解約(調査中・未調査分あり)
- ケース2:成果に納得できない(成果不満)
- ケース3:説明と違う/約束の調査をしていない(不履行の疑い)
ケース1|自己都合で解約したい(未調査分は返金?)
調査期間中に自己都合で解約する場合、まず契約書や利用規約で「中途解約時の精算」を確認します。
国民生活センターのFAQでも、
・いったん契約した以上、原則として契約内容に従うこと、
・未調査分や支払い済み代金の扱いは契約書等で確認すること、
・返金額に納得できない場合は根拠と計算方法の説明を求めること
が示されています。
未調査分があるときに、最初に見るべき条項
- 「解約(解除)」の条項(いつ、どんな手続きで解約できるか)
- 「精算(返金・追加請求)」の条項(未調査分の扱い、計算ルール)
- 「キャンセル料・解約料」条項(内訳、上限、発生条件)
解約料が高すぎると感じたとき
国民生活センターのFAQでは、解約料について消費者契約法の考え方により、事業者に生じる平均的損害を超える部分は無効となる可能性がある一方、要件や立証が複雑で争いになることもある、とされています。
実務のコツ:「返金してほしい」より先に、こう聞くと話が進みやすいです。
- 「返金額の根拠と計算方法を教えてください」
- 「未調査分は何時間(何日)で、単価はいくらですか?」
- 「解約料の内訳(人件費・手数料等)を教えてください」
ケース2|調査は終わったが納得できない(成果不満)

「証拠が弱い」「思った結果じゃない」など成果不満は、返金に直結しにくいことがあります。
国民生活センターのFAQでは、契約どおりに調査が実施されていれば支払い義務が生じやすい一方、調査の実施状況に不足がある場合は、完全な調査の実施を求める等、状況に応じた対応が考えられる旨が示されています。
成果不満で争点になりやすいポイント
- 契約上の「成功」の定義(成功報酬なら特に重要)
- 調査の範囲(日時・回数・時間・人員)
- 報告書の内容(時系列・写真・行動記録の有無)
まずは「結果が気に入らない」ではなく、契約で約束された範囲が実施されたかに落とし込むのが近道。
ケース3|説明と違う/やってない(不履行の疑い)
「説明された内容と契約が違う」
「約束した調査をしていない」
などは、争点が“契約内容の特定”になります。
探偵業者には契約前の重要事項説明(書面交付)と、契約内容を書面で交付することが求められるため、書面の有無・記載内容が非常に重要。
不履行疑いでやること(順番)
- 契約内容を確定(契約書/重要事項説明書面/見積書/メール)
- 実施内容を確認(稼働記録/報告書/連絡履歴)
- 差分をまとめて、返金 or 再実施を要求(書面で)
注意:「返金できる」「トラブル解決できる」といった説明をうのみにせず、契約目的と必要性を慎重に検討するよう、国民生活センターは注意喚起を出している状態。
クーリング・オフは使える?(使える場合と使えない場合)
クーリング・オフは、取引類型によって可否が変わります。
消費者庁の特商法ガイドでは、訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供などは原則8日以内、通信販売はクーリング・オフ規定がないこと等が説明されています。
また、特定継続的役務提供では、書面を受け取った日から8日以内に書面または電磁的記録で解除できること、証拠を残すことが推奨されています。
ポイント:あなたの契約がどの類型に当たるかで結論が変わります。
「自分の契約はクーリング・オフ対象?」と迷う場合は、先に消費生活センターへ相談して整理するのが安全。
返金交渉の手順(テンプレ)
① 事実を1枚にまとめる
- 契約日/調査開始日/調査状況(前・中・後)
- 支払額(総額・内訳)
- 未調査分の有無(残り時間・残り日数)
- 争点(説明と違う/未実施/解約料が不明等)
② 返金額の根拠と計算方法を「書面」で求める
国民生活センターのFAQでも、返金額に納得できない場合は、金額の根拠や計算方法について説明を求めることが示されています。
③ 交渉が止まったら第三者へ(早いほど楽)
困ったときは、お住まいの消費生活センター等へ相談します。消費者ホットライン「188」で最寄りの窓口につながります。
困ったときの相談先
- 消費者ホットライン:188(最寄りの消費生活センター)
- 探偵業のルール(重要事項説明・書面交付など)を確認:警察庁ページ
📌 返金で揉めそうなときは、先に“整理”だけしてOKです
返金の話は、感情より書面と事実で決まります。
いきなり強く言うより、まずは次の3点だけ確認してみてください。
- 解除・精算の条項(未調査分の扱い)
- 解約料の内訳(何にいくら)
- 返金額の根拠と計算方法(書面で)
※もし手元の書面だけでは判断が難しければ、消費生活センター(188)で整理を手伝ってもらえます。
よくある質問(FAQ)
Q1. 探偵を途中解約したら未調査分は返金されますか?
契約書・利用規約等で未調査分や支払い済み代金の扱いを確認し、返金額に納得できない場合は根拠と計算方法の説明を求めます。
Q2. 「返金できない」と言われたらどうすればいい?
まず契約書の解除・精算条項を確認し、返金額の根拠と計算方法を求めます。困った場合は消費生活センターに相談します。
Q3. 調査結果に納得できないだけで返金になりますか?
契約どおりに調査が実施されていれば返金に直結しにくいことがあります。契約上の調査範囲や実施状況に不足がないか確認します。
Q4. キャンセル料(解約料)が高すぎる気がします
解約料の内訳を確認し、消費者契約法の考え方により平均的損害を超える部分が無効となる可能性がある一方、要件が複雑で争いになる場合もあります。
Q5. クーリング・オフはできますか?
取引類型によって可否が変わります。訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供などは原則8日以内とされ、通信販売はクーリング・オフ規定がありません。
Q6. 返金交渉で相談できる公的窓口は?
消費者ホットライン「188」で最寄りの消費生活センターを案内してもらえます。

